社団法人 横浜建設業協会定款
制定 昭和45年12月21日
改正 昭和47年12月 7日
改正 昭和53年 5月 8日
改正 昭和54年 5月14日
改正 昭和55年 5月15日
改正 平成 2年 5月16日
改正 平成 8年 5月20日
第1章 総則
名称
| 第1条 |
この法人は、社団法人横浜建設業協会(以下「本会」という。)と称する。 |
事務所
| 第2条 |
本会は、事務所を横浜市中区太田町2丁目22番地に置く。 |
目的
| 第3条 |
本会は、土木建築業者の地域団体として親和と団結の精神を結集し、土木建築工事の技術的、経済的向上を計り、もって土木建築業の健全な発展を図るとともに、公共工事を通じて、県、市民の公共の福祉増進に寄与することを目的とする。 |
事業
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1) 土木建築業に関する技術及び経営の進歩改善のための調査研究及び指導
- (2) 会員の権益増強と諸策の推進
- (3) 会員の親睦協調と企業振興対策の実施
- (4) 官公庁の災害活動に対する協力
- (5) 工事現場、事業所などの安全管理の調査研究及び指導
- (6) 関係団体に対する連絡協調
- (7) その他前条の目的を達成するために必要な事業
|
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第2章 会員
会員の資格
| 第5条 |
本会の会員は、建設業法に基づく許可業者で横浜市内に本店を有し本会の趣旨目的に賛同する建設業者とする。 |
入会
| 第6条 |
本会の会員として入会しようとするものは、別に定める規定によって手続きをなし、理事会の承認を受けなければならない。 |
入会金及び会費
| 第7条 |
本会に入会が承認されたものは、入会金及び会費を納めなければならない。 |
| 2 |
すでに納めた入会金及び会費は返還しない。 |
会員の資格の喪失
| 第8条 |
会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
- (1) 退会の申出をしたとき。
- (2) 第5条に定める資格を喪失したとき。
- (3) 除名されたとき。
|
退会
| 第9条 |
会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。 |
退会勧告及び除名
| 第10条 |
会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、会長は、理事会の承認を得て退会を勧告する。
- (1) 本会の名誉をそこなうべき非行があったとき。
- (2) 第5条に定める資格を喪失したとき。
- (3) 会費を1年以上滞納したとき。
|
| 2 |
前項第1号に該当する場合は、その事項を審議する理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 3 |
第1項により退会の勧告を受けた会員が、なお退会しない場合には、総会の決議により除名することができる。 |
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第3章 組織及び機構
役員の設置
| 第11条 |
本会に次の役員を置く。
- (1) 会長 1人
- (2) 副会長 若干名
- (3) 理事(会長、副会長を含む)40人以上52人以内
- (4) 監事 3人
|
役員の選出等
| 第12条 |
理事は総会において選任する。 |
| 2 |
会長は理事の互選により、これを定める。 |
| 3 |
副会長は会長が指名し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 |
| 4 |
監事は、総会において選任する。 |
役員の職務
| 第13条 |
会長は本会の会務を統理して、本会を代表する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行なう。副会長の一人を会長代理とすることができる。 |
| 3 |
理事は、理事会を組織して本会の業務の執行を決定する。 |
| 4 |
監事は、民法第59条に掲げる職務を行う。 |
兼務の禁止
役員の任期
| 第15条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 2 |
役員は、再任されることができる。 |
| 3 |
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。 |
役員の解任
| 第16条 |
役員が本会役員としてふさわしくない行為をしたときは、総会の決議によりこれを解任することができる。 |
名誉会長、顧問及び相談役
| 第17条 |
本会に、名誉会長、顧問及び相談役を若干人、置くことができる。 |
| 2 |
名誉会長は、特に重要な事項について、会長の諮問に応ずる。 |
| 3 |
顧問は、特定事項について、会長の諮問に応ずる。 |
| 4 |
相談役は、本会の運営の基本について、会長の諮問に応ずる。 |
| 5 |
名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 |
事務局
| 第18条 |
本会の事務を処理するために、事務局を置く。 |
| 2 |
事務局は、事務局長1人、その他の職員若干人を置く。 |
| 3 |
事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、事務局長以下の職員は、会長が任免する。 |
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第4章 会議
総会の構成等
| 第19条 |
総会は、会員をもって構成する。 |
| 2 |
総会は、定期総会及び臨時総会とする。 |
総会の決議事項
| 第20条 |
総会は、この定款に別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
- (1) 事業計画を決定すること。
- (2) 事業報告を承認すること。
- (3) 本会の運営の基本に関すること。
- (4) 入金及び会費の決定に関すること。
|
総会の招集
| 第21条 |
定期総会は、毎年5月に会長が招集する。 |
| 2 |
臨時総会は、理事会が必要と認めたときに会長が招集する。 |
| 3 |
総会員の3分の1以上又は監事からの会議の目的たる事項を示して総会の招集の請求があったときは、会長は、1箇月以内に総会を招集しなければならない。 |
| 4 |
総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、その開会の日から7日前までに書面をもって通知しなければならない。
|
総会の定足数
| 第22条 |
総会は、総会員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。 |
| 2 |
総会の議事は、この定款に別に定めがあるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。 |
表決権
| 第23条 |
総会における会員の表決権は、各1個とする。 |
書面又は代理人による表決
| 第24条 |
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員に表決を委任することができる。この場合において、前条及び第26条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
総会の議長
| 第25条 |
総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。 |
| 2 |
総会の議長は、議決の秩序を保持し、議事を整理し、及び総会の事務を統括する。 |
総会の議事録
| 第26条 |
総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 総会の日時及び場所
- (2) 会員の現在数
- (3) 出席した会員の数
- (4) 議事の経過の概要及びその結果
|
| 2 |
議事録には、議長のほか出席した会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |
理事会の構成
理事会の議決事項
| 第28条 |
理事会は、この定款に別に定めがあるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
- (2) 総会に付議すべき事項
- (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
|
理事会の招集
| 第29条 |
理事会は、必要に応じて会長が招集する。 |
| 2 |
理事の3分の2以上から会議に付議しようとする事項を示して理事会招集の請求があったときは、会長は、すみやかに理事会を開催しなければならない。 |
理事会の議長
理事会の定足数
| 第31条 |
理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ会議をひらくことができない。 |
| 2 |
理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
理事会の議事録
| 第32条 |
第26条の規定は、理事会の議事録について準用する。 |
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第5章 委員会及び区会
委員会
| 第33条 |
本会事業の円滑な運営を期するため、常置委員会を設置する。 |
| 2 |
常置委員会の名称及び規程は、理事会の審議を得て別に定める。 |
| 3 |
常置委員会は理事をもって構成する。 |
| 4 |
常置委員会のほかに必要があるときは、特別委員会及び専門委員会を設置することができる。 |
区会
| 第34条 |
横浜市の行政区ごとに、区会を設置する。 |
| 2 |
区会に関して必要な事項は、別に定める。 |
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第6章 資産及び会計
資産の構成
| 第35条 |
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 会費収入
- (2) 入会金収入
- (3) 寄付金品
- (4) その他の収入
|
資産の管理
| 第36条 |
本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会で定める。 |
会計年度
| 第37条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
予算
| 第38条 |
本会の予算は、毎会計年度会長が調整し、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 |
決算
| 第39条 |
本会の決算は、毎会計年度終了後すみやかに会長が作成し、証書類及び事業報告書をあわせて理事会に提出するとともに監事の監査に付さなければならない。 |
| 2 |
会長は、前項の規定により監事の監査に付した決算に監事の意見をつけ会計年度終了後最初に開かれる総会に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、会長は、当該決算に事業報告書をあわせて提出しなければならない。 |
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第7章 定款変更、解散及び残余財産
定款の変更
| 第40条 |
この定款は、総会において総会員の3分の2以上の同意を経、かつ神奈川県知事の認可を得なければ変更することができない。 |
解散及び残余財産の処分
| 第41条 |
本会が総会の決議に基づいて解散をする場合は、総会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
| 2 |
本会が解散したときに存する残余財産は、総会員の3分の2以上の同意を経、かつ、神奈川県知事の承認を得て、本会と類似する目的を有する法人に寄付するものとする。
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第8章 補則
委任
| 第42条 |
この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 |
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附則
- 本会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず昭和47年3月31日までとする。
- 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第20条第1号、第28条第2号及び第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 本会の設立当初の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和46年3月31日までとする。